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2021年11月25日
【情報提供】アレルギー疾患対策基本法への医療職として管理栄養士の明記について
令和3年11月11日に開催された第16回アレルギー疾患対策推進協議会が行われ、その資料に、
項目第3 アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項として○専門的な取組をより推進するため、医療従事者として、「歯科医師」「管理栄養士」を明記する。とされています。
管理栄養士の役割も明確になり専門知識の習得が重要となります。
今後の動向にご注目ください。
第16回アレルギー疾患対策推進協議会 資料はこちら 厚生労働省HPより